2015/05/07 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です
ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です
【帳簿に記載する内容ってどこまで書くの?】
GW中で、皆さん行楽地の記事をUPしている中、毎週一回(月曜)の税務関連記事でゴメンナサイ。
消費税の計算において「支払った消費税(仕入税額控除)」として認められるためには帳簿に法令上の記載すべき事項を記載しなければならないのはご存知ですか?
帳簿記載要件には、以下の4つがありますが、「内容」をどこまで細かく記載すれば良いのか迷うことがあるかと思います。
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
請求書等に記載されている内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に記載してあれば差し支えないこととなっております。
(参考)
「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例
・青果店………野菜、果実、青果又は食料品
・魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品
また、一回の取引で、複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、例えば、文房具と飲料を購入したときのようなときに、それが経費に属する課税仕入れである場合には、「文房具ほか」、「文房具等」と記載することで差し支えないこととなっています。
ただし、課税仕入れと非課税仕入れがある場合には区分して記載する必要があります。 (国税庁タックスアンサーより)
あまりナイーブになら無くて良いので、先ずは上記の4要件を記載することを心がけましょう!
詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。
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2015/05/01 行政書士 千葉県庁前事務所の山下先生からの情報です
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【ドリームゲートアドバイザーに登録いたしました】
経済産業省の後援を受け、2003年4月にスタートした起業支援プロジェクト、ドリームゲートのアドバイザーに本日登録されました。
今後さらに起業及び小規模事業者支援を加速させてまいります。
http://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/kenchoumae
今後とも会社設立ワンストップセンター千葉【千葉県庁前事務所】をよろしくお願いいたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.kaishasetsuritsu-chiba.com/
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2015/04/27 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です
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【印紙税の金額判定には消費税を含める?】
印紙税を貼付する場合の金額判定で良く訊かれるのが、消費税込みか消費税抜きかというものです。
請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の受取書(いわゆる領収書)などは、その文書の「記載金額」に応じて印紙税が課税されますが、この「記載金額」は、原則として消費税額等を含んだ金額のことです。
但し、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合などにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととされています。
- 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
- 第2号文書(請負に関する契約書)
- 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
※上記の「第1号文書」などは、印紙税法別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書のことです。
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2015/04/24 行政書士 千葉県庁前事務所の山下先生からの情報です
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【株式会社マイナビ様との使用許諾契約締結のお知らせ】
この度、私が代表を務めます「合同会社千葉県庁前事務所」と就活支援サイトのテレビCMでお馴染みの「株式会社マイナビ」様との間で使用許諾契約を締結いたしました。
今後、当方にて作成する書類や解説書のデータをオンライン販売していくことになります。 現在、データ作成中につき、詳細については後日お伝えいたします。 何卒、よろしくお願いいたします。
今後とも会社設立ワンストップセンター千葉【千葉県庁前事務所】をよろしくお願いいたします。
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2015/04/22 野崎社会保険労務士事務所の野崎先生からの情報です
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【職場定着支援助成金、HP更新しました!】
中小企業労働環境向上助成金が職場定着支援助成金に変更になりました。
<旧>評価・手当、研修制度、健康づくりで一式100万円
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2015/04/20 行政書士 千葉県庁前事務所の山下先生からの情報です
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【相続・遺言セミナーを開催しました】
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2015/04/20 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です
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【会費や管理費にかかる消費税って?】
同じ「会費」や「管理費」の名目でも支払先や支払内容によって消費税が掛かかるもの(仕入税額控除の対象)として処理するかどうか考えなければなりません。
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる「通常会費」については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとされていますので、仕入税額控除の対象外になります。
一方で、セミナーなどの「会費」は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
また、事務所や店舗など商業ビルを区分所有し管理組合に「管理費」を支払うことがあるかと思いますが、この場合、たとえ事業用であっても管理組合は区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は、資産の譲渡等の反対給付を伴うものではないため、構成員という地位に基づいて負担するだけの管理費は、仕入税額控除の対象外になります。(平成24年11月29日裁決)
一方で、同じ「管理費」という名目でも営利企業である管理会社に支払う場合や、いわゆる共益費(居住用除く)として貸主に支払う場合には、課税仕入れとなり仕入税額控除の対象になります。
名称だけで決めつけてはいけないですよ~!
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