2015/06/01 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です
ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です
【決算対策で賞与を未払計上してもよい?】
「今期利益が出てるので従業員にボーナスを出したいんだけど、資金繰りで期末までの支払いが難しいんだよね。。。」
中小企業の場合、労働協約で賞与の予定日が決められている事は少ないですよね。上記のように「決算対策で賞与を」と言った場合に一番問題になるのが資金繰りですよね
決算で未払計上する場合には、租税回避に繋がらないように税務上の要件があるので注意してください。
要件は以下の通りです。
- 支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。 - 1.の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
- その支給額につき1.の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
ちゃんと通知したことが判るように、書面等で記録を残しておくのが重要ですよ。
詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。
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