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2015/04/20 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

【会費や管理費にかかる消費税って?】

同じ「会費」や「管理費」の名目でも支払先や支払内容によって消費税が掛かかるもの(仕入税額控除の対象)として処理するかどうか考えなければなりません。

同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる「通常会費」については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとされていますので、仕入税額控除の対象外になります。

一方で、セミナーなどの「会費」は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。

また、事務所や店舗など商業ビルを区分所有し管理組合に「管理費」を支払うことがあるかと思いますが、この場合、たとえ事業用であっても管理組合は区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は、資産の譲渡等の反対給付を伴うものではないため、構成員という地位に基づいて負担するだけの管理費は、仕入税額控除の対象外になります。(平成24年11月29日裁決)

一方で、同じ「管理費」という名目でも営利企業である管理会社に支払う場合や、いわゆる共益費(居住用除く)として貸主に支払う場合には、課税仕入れとなり仕入税額控除の対象になります。

名称だけで決めつけてはいけないですよ~!

詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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