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2015/05/07 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

【帳簿に記載する内容ってどこまで書くの?】

GW中で、皆さん行楽地の記事をUPしている中、毎週一回(月曜)の税務関連記事でゴメンナサイ。

消費税の計算において「支払った消費税(仕入税額控除)」として認められるためには帳簿に法令上の記載すべき事項を記載しなければならないのはご存知ですか?

帳簿記載要件には、以下の4つがありますが、「内容」をどこまで細かく記載すれば良いのか迷うことがあるかと思います。

イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

請求書等に記載されている内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に記載してあれば差し支えないこととなっております。

(参考)
「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例
・青果店………野菜、果実、青果又は食料品
・魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品

また、一回の取引で、複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、例えば、文房具と飲料を購入したときのようなときに、それが経費に属する課税仕入れである場合には、「文房具ほか」、「文房具等」と記載することで差し支えないこととなっています。
ただし、課税仕入れと非課税仕入れがある場合には区分して記載する必要があります。 (国税庁タックスアンサーより)

あまりナイーブになら無くて良いので、先ずは上記の4要件を記載することを心がけましょう!

詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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