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2015/04/27 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

印紙税の金額判定には消費税を含める?】

印紙税を貼付する場合の金額判定で良く訊かれるのが、消費税込みか消費税抜きかというものです。

請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の受取書(いわゆる領収書)などは、その文書の「記載金額」に応じて印紙税が課税されますが、この「記載金額」は、原則として消費税額等を含んだ金額のことです。
但し、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合などにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととされています。

  1. 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
  2. 第2号文書(請負に関する契約書)
  3. 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

※上記の「第1号文書」などは、印紙税法別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書のことです。

詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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