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2015/02/24 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

【不動産所得の赤字は全額が他の所得と通算できる?】

不動産所得に赤字がある場合は、他の所得と差引計算(損益通算)することになっています。
損益通算できる所得とは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(一定の要件のもの)です。
よく聞くのが、サラリーマンが不動産投資して減価償却などで不動産所得を赤字にしておいて給与と通算して税金の還付を受けるなど。。
赤字が全部通算できるわけでは無いので注意しなければならないですよ!

以下にかかる不動産所得の赤字は、損失がなかったものとみなされて損益通算できません。

  1. 別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
  2. 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの
  3. 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの

2番の通り、不動産投資で利用したローンの利息のうち土地にかかる部分の赤字相当額を損益通算から除いて計算することになるのです。

差引計算する場合には忘れずに計算してくださいね。
他には、資産家の中には別荘を一時期だけ他人に貸付て損益通算しようとする人もいるようですが、否認されている判例がありますので、よくよく検討してから対応しましょう!

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