2015-02-24から1日間の記事一覧
ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です 【不動産所得の赤字は全額が他の所得と通算できる?】 不動産所得に赤字がある場合は、他の所得と差引計算(損益通算)することになっています。 損益通算できる所得とは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得…
ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です 【不動産所得の赤字は全額が他の所得と通算できる?】 不動産所得に赤字がある場合は、他の所得と差引計算(損益通算)することになっています。 損益通算できる所得とは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得…