2015/02/09 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です
ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です
【還付申告書の提出はいつから?】
還付申告書は2月16日を待たなくても今すぐに提出して大丈夫ですよ!
確定申告書の提出義務が無い場合に、医療費控除などで還付を受けたり源泉徴収税額や予定納税額が納め過ぎになっているときには、その年の翌年1月1日から提出できるのです!
以前は、事業所得や不動産所得があるなど確定申告書の提出義務がある人は、還付が見込まれていても2月16日以降しか提出できませんでしたが、現在は、確定申告書の提出義務のある人も還付申告であれば1月1日以降で提出することができます
早めに提出すれば還付も早く受けられますので、確定申告期限(3月15日:今年は16日)までまだ時間があると思ってのんびりせずに、今すぐ纏めて提出しちゃいましょう!!
ただ、気を付けたいのは、保険の満期・解約返戻金など他の一時所得があった場合にはきちんと特産品分を上乗せしないと申告漏れになってしまうので要注意です!
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