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2015/04/14 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

【旅費手当等に消費税はかかる?】

4月は配置換え等で転任する人たちも多いのではないでしょうか?

さて、従業員が出張や転任した場合に、事業者がその従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その費用について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れ(消費税がかかるもの)として処理します。
日当等も消費税が掛かっているものとして処理して良いのですよ。

「通常必要であると認められる部分の金額」がポイントですね。
「通常必要であると認められる部分の金額」は、所得税基本通達(9-3)に基づいて判定します。

目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金額のことで、以下を考慮するものとされています。 

  1. その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
  2. その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

「通常必要であると認められる部分の金額」の範囲を超えて支給した場合はどうなるか。。。 これは給与として認識することになりますので、不課税仕入れ(消費税は掛からないもの)として処理をしなければなりません。当然、給与となれば源泉所得税もかかりますからね~。
因みに「通勤手当」も所得税法上非課税の上限が設けられていますが、これを超えたとしても通常必要とする範囲の金額であれば、超えた部分を不課税仕入れにする必要はありませんよ(消基通11-2-2)。

詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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