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2015/03/23 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

【所得拡大促進税制を適用してますか?】

前回、Y先生のリクエスト(?)に応えて消費税のネタを記載しましたのでもう少し続けて消費税に関することをお伝えしますね。

消費税には非課税と限定列挙されている取引がありますが、住宅の貸付けもその内の一つです。

例えば社宅として借りている場合には、消費税がかからない非課税取引として処理しますが、事務所・店舗用として借りている場合には、消費税がかかる課税取引として処理します。

注意しなければならないのは「として」と書いた部分です。つまり、住宅用として「契約している」か事務所用として「契約している」かですね。

住宅用として契約して借りているマンションのうち一部屋について、事業を始めたから事務所として使用することにして、費用・経費として家賃を按分して計上した時に、事務所用だからって勝手に課税仕入れなんてしないで下さいね~!

用途変更について契約変更せずに事業の用に供したとしても「賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意する。」 って通達に書いてありますよ。(消基通6-13-8注書き)

詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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