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2015/03/09 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

【所得拡大促進税制を適用してますか?】

昨年従業員の給与をUPした方!所得拡大促進税制を適用して申告していますか? 個人事業の場合、平成26年分から所得拡大税制(税額控除)が適用開始されていますよ~。
平成25年分の支給した給与に比較して2%以上増加した場合には増加した金額の10%を所得税額から控除できるのです! (詳しい要件・判定式等は経産省国税庁のサイトを確認してくださいね!)

雇用促進税制と違って事前の手続きは必要ありませんので、今からでも間に合います。
でも、青色申告が要件になっていますから、白色申告のかたは無理ですからね。
この制度は今年だけではなくて平成30年まで存続されますし、個人事業だけでなく法人にも適用されますから見逃さないように要注意です!!(平成27年税制改正で要件が緩和される予定になっています。)

計上もれって指摘されないように、面倒くさがらずにちゃんと纏めましょう!!

詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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