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2015/03/02 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

【個人事業者の収入計上時期って?】

これから確定申告を纏めようとしている人も多いかと思います。頑張って資料を集計しましょう! さて、今回は収入として認識するタイミングについてです。 収入として計上する金額は実際に入金があったものだけで良いと思っている人はいませんか?

不動産所得と違って事業所得の収入金額は、年末までに実際に現金等を受け取っていなくても「収入すべき権利の確定した金額」が対象となります。 もちろん請求をしたか否かも関係ないですよ。 また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には販売があったものとして扱われ通常の取引価額を計上することになります。 青色決算書に自家消費の欄がありますよね。 計上もれって指摘されないように、面倒くさがらずにちゃんと纏めましょう!!

詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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