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2015/01/27 アイラス国際特許事務所の高橋先生からの情報です

弁理士・商標登録希望者用の専門ネタ】

今年4月から音の商標等が登録可能になります。

現在、今年4月に施行の特許庁商標審査基準説明会に参加中。
今年4月から音の商標等が登録可能になります。

音の商標の登録要件のポイントは以下の通り。
音の商標は、以下のいずれかで表す必要がある。
(a)五線譜(音符、音部記号、テンポ、拍子記号、言語的要素(歌詞がある場合))
(b)音の種類を特定する要素(擬音、音の回数等)を文字で記載したもの。

・音楽的要素のみの音の商標については、商標法3条2項レベルの高い周知性がなければ識別力なし。
→TV等のCMで音の商標を使用して周知にならなければ3条拒絶(例えばインテルの音の商標の周知レベル)。
ホームページなどでの使用レベルでは周知性なしと判断するとのこと。

→CMなしの企業では音楽的要素のみの音の商標は登録できない。

→音の商標には言語的要素を含むことが前提で特許庁は考えている。
・音の商標の類似例としては、ある音の商標に対して移調や倍音などメロディーラインに変化がない音の商標がこれに当たる。
・音の商標の音源を5MBまでのmp3ファイルにし、CDかDVDメディアで提出する。 〈感想〉
・音の商標登録出願の記載ハードルが結構高い。
→五線譜に馴染みのない弁理士はどうするんだろうか?
・類否判断の調査漏れが生じそうで怖い。
というか、音楽センスを試験科目に要求されない弁理士には高い確率で調査漏れが起こるんじゃない?

うーん、音の商標の登録実務、危険そうです…。

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