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2015/01/20 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

【歯の矯正は医療費控除の対象になる?】

そろそろ医療費控除で還付を受けるために領収書の整理をしている人もいるかと思います。

医療費控除は治療のために通常必要と認められる支出が対象になります。
良く聞かれるのが歯の矯正に支払った費用です。
子供の場合、成長の阻害にならないように歯列矯正を行うのは「治療」として控除の対象になるのですが、美容・審美のための矯正は医療費控除の対象にならないので注意が必要です。
もちろんサプリメントやインフルエンザの予防接種も治療ではないので対象外です!

最近だとレーシックは控除の対象になるようです。
領収書を纏める際には、一昨年や今年に支払った分が混ざったりしないように、日付を良く確認しましょうね。

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