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2015/07/24 アイラス国際特許事務所の高橋先生からの情報です

アイラス国際特許事務所の高橋先生からの情報です

【こども見学デー In 特許庁

こどもを対象として、特許庁などの府省庁・外局等が連携して省内見学を行うそうです。

例えば、目玉としては、文科省大臣室への入室(要予約)など。
特許庁ではサイエンスショーや審判廷見学などが催されるそうですよ。 夏休みの自由研究の題材としては面白いのではないでしょうか。

対象:全国の小・中学生・幼児等
日時:7月29日(水)、30日(木)10時~16時 (受付は両日15時30分まで)

特許庁のこども見学デー>
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/h27kodomo_kengaku.htm

<他省庁のこども見学デー>
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kengaku/

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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2015/07/23 野崎社会保険労務士事務所の野崎先生からの情報です

野崎社会保険労務士事務所の野崎先生からの情報です

【東京都第1号です! 祝!】

企業内人材育成推進助成金、支給申請無事受理されました!

東京都第1号です! 祝!

行政の窓口も受付が初めてなので二人掛かりで・・・(笑)

野崎社労士事務所では、現在「企業内人材育成推進助成金」の申請をどんどん進めております。

助成金のご相談は野崎社労士事務所までお気軽にお問い合わせ下さい♪

http://nozaki-sr.com/joseikin-all/development

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http://www.nozaki-office.jp/

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2015/06/04 行政書士 千葉県庁前事務所の山下先生からの情報です

行政書士 千葉県庁前事務所の山下先生からの情報です

千葉市産業振興財団主催:創業者研修に登壇します!】

千葉市内に株式会社設立をお考えの皆様必見の研修に講師として登壇させていただくことになりました。

全4回の研修をすべて受講いただきますと、なんと!株式会社設立の際の登録免許税が半額(15万円→7万5千円)に減額される特典付きです‼さらに、起業体験ゲームを用いて経営の疑似体験をすることができます。 講師陣は荒巻 順氏(株式会社エクソン代表取締役)、川井 久氏(中小企業診断士)、村田 康昭氏(税理士)、各務 尚氏(社会保険労務士)、そして私山下敬司(行政書士)と千葉を活性化しようという共通の志の下に集まったプロ集団です。
ぜひ、私達と一緒に未来への扉を開きましょう‼

日 時

  • 【第1回】平成27年6月27日(土)13:00~17:30
  • 【第2回】平成27年7月4日(土)13:00~17:30
  • 【第3回】平成27年7月11日(土)13:00~17:30
  • 【第4回】平成27年7月18日(土)13:00~17:30

場 所

千葉市ビジネス支援センター会議室3及び4
千葉市中央区中央4-5-1Qiball13階、15階) 

費 用

一人あたり5,000円(全4回分、テキスト代込)

※ この創業者研修は、特定創業支援事業に位置付けられており、全時間の研修に出席した方は、株式会社設立時(千葉市内で登記)の登録免許税が軽減されるなどの支援を受けられます。

お申込みは下記URLから

http://www.chibashi-sangyo.or.jp/info-all/item/859-%E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E5%89%B5%E6%A5%AD%E8%80%85%E7%A0%94%E4%BF%AE%E5%8F%97%E8%AC%9B%E8%80%85%E5%8B%9F%E9%9B%86.html

今後とも会社設立ワンストップセンター千葉【千葉県庁前事務所】をよろしくお願いいたします。

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2015/06/01 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

【決算対策で賞与を未払計上してもよい?】

「今期利益が出てるので従業員にボーナスを出したいんだけど、資金繰りで期末までの支払いが難しいんだよね。。。」

中小企業の場合、労働協約で賞与の予定日が決められている事は少ないですよね。上記のように「決算対策で賞与を」と言った場合に一番問題になるのが資金繰りですよね
決算で未払計上する場合には、租税回避に繋がらないように税務上の要件があるので注意してください。

要件は以下の通りです。

  1. 支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
    (注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
    (注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
  2. 1.の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
  3. その支給額につき1.の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

ちゃんと通知したことが判るように、書面等で記録を残しておくのが重要ですよ。

詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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2015/05/25 ハーツ会計事務所の山田先生からの情報です

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【創業記念品っていくらまでOK?】

創業記念品っていくらまで大丈夫か知っていますか?

会社の創業記念として従業員に記念品を支払うこともあるかと思います。

通常は、記念品の購入費は福利厚生費として計上することになりますが、あまりに高額だったりすると給与として課税されることがあるのですよ! でも、高額っていくらかなって思いますよね~。

給与として課税しなくて良いという条件は以下のとおりです。(所基通36-22)

  1. その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
  2. 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

従業員に見栄を張って「良いものをあげよう」なんて思って高額な記念品を渡したら給与として課税されてしまいますので要注意です!!

詳しくはハーツ会計事務所までお問い合わせください。

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2015/05/20 行政書士 千葉県庁前事務所の山下先生からの情報です

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千葉市長とランチミーティング】

ご報告がだいぶ遅くなってしまいましたが、先月16日に千葉市役所にて熊谷俊人市長とランチミーティングし、千葉市に在住する外国人への対応や少子化対策について意見交換をさせていただきました。
限られた時間ではありましたが、非常に有意義なお話を伺うことができました。
また機会がありましたら千葉市の観光政策や起業支援策についても意見交換できたらと思っております。

今後も千葉市民及び外国人の皆様の円滑な行政手続きをサポートできるよう、千葉県行政書士会・千葉支部と行政の橋渡し役として貢献したいと考えております。

千葉市のサイトでも紹介されております → https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/sankaichiran.html

今後とも会社設立ワンストップセンター千葉【千葉県庁前事務所】をよろしくお願いいたします。

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2015/05/07 野崎社会保険労務士事務所の野崎先生からの情報です

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【5月以降助成金金額が変更になります!】

特定求職者雇用開発助成金、5月以降助成金金額が変更になります!

助成金のご相談は野崎社労士事務所までお気軽にお問い合わせ下さい♪

http://nozaki-sr.com/joseikin-all/development

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